不動産取引において、売主や買主が騙されやすい手口の一つに「囲い込み」と呼ばれるものがあります。これは、不動産会社が「この物件はうちだけが扱っている」「他社には情報がない」などと言い、顧客を自社だけに依頼させるように誘導する手法です。

契約の種類と特徴

不動産仲介の契約には主に3種類があります。

  • 専属専任契約
    1社のみに仲介を依頼し、売主自身が相手を見つけることもできません。

  • 専任契約
    1社のみに仲介を依頼しますが、売主自身が相手を見つけることは可能です。

  • 一般契約
    複数の仲介会社に依頼してもよく、売主自身が相手を見つけることもできます。

実際の市場では、多くの物件が「一般契約」で取引されています。よほど信頼できる仲介会社や担当者がいない限り、1社だけに依頼するケースは多くありません。

「囲い込み」の実態と注意点

不動産会社の中には、顧客を自社に囲い込もうとして「うちだけが扱っている物件だ」と強調する場合があります。これは、競争原理を働かせないようにし、仲介手数料の交渉を有利に進めるためです。また、極端な場合には、売主に会ったこともないのに、業界専用の情報システム(例:レインズ)で得た情報だけを元に、自社だけが取り扱っているように装う業者もいます。

本当に専属専任契約や専任契約を結んでいる場合には、契約書を見せてもらうことで確認できます。もし契約書を見せられない、もしくは口頭での説明だけの場合、他の不動産会社も取り扱っている可能性が高いので注意が必要です。

対処法

  • 複数の不動産会社とやり取りする
    1社だけに依頼せず、複数社と情報交換することで、より良い条件や物件情報を得られます。

  • 契約内容を確認する
    専任契約や専属専任契約の場合は、必ず契約書を確認しましょう。

  • 過度な囲い込み誘導には注意する
    自社だけが情報を持っていると強調する会社には、慎重に対応してください。

このように、不動産取引では契約の種類や情報の出所をしっかり確認し、複数の会社とやり取りすることがトラブル防止のポイントとなります。

実際、以前私の勤めていた会社も「囲い込み」を行なっていました。両手取引は儲かりますからね・・・世の中嘘つきの悪徳不動産屋ばかりです。

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