不動産取引で注意すべき「ネガティブ情報」の隠蔽手口と対策

  不動産屋の嘘、騙しの手口

不動産取引において、売主や仲介業者が物件のマイナス情報を故意に伝えないケースがあります。特に「心理的なネガティブ情報」を隠されると、後からトラブルに発展することがあるため注意が必要です。

心理的ネガティブ情報とは

心理的ネガティブ情報とは、物件自体の構造や設備に関する「物理的な欠陥」ではなく、過去に部屋で人が亡くなった、事件・事故があったなど、購入者や入居者の心理に影響を与える事実を指します。たとえば、いわゆる「事故物件」などがこれに該当します。

なぜ説明されないのか

民法や宅地建物取引業法では、直前の入居者が物件内で亡くなった場合などは重要事項説明(重説)で告知義務があります。しかし、それよりも前の入居者のケースや、時間が経過した事例については、必ずしも説明義務が明確ではありません。そのため、売主や仲介業者が「説明しなくても問題ない」と判断し、意図的に伝えない場合があります。

代表的な事例

  • 過去に自殺や事故死があった物件で、その事実を伏せて販売・賃貸される

  • 映画「ルームロンダリング」のように、事故物件に一時的に人を住まわせて履歴を“浄化”し、次の入居者に事実を伝えず貸し出す手法

トラブル防止のための対策

  • 気になる点は必ず質問する
    物理的な欠陥だけでなく、過去の事故や事件の有無など、細かい点まで積極的に確認しましょう。

  • 不動産会社の説明だけを鵜呑みにしない
    重要事項説明書に記載がなくても、気になる場合は直接担当者に質問し、記録を残すことが大切です。

  • インターネットや近隣住民から情報収集
    物件名や住所でネット検索したり、周辺住民に話を聞いてみるのも有効です。

まとめ

不動産取引では、法的な説明義務の範囲外であっても、心理的なネガティブ情報が隠されていることがあります。トラブルを避けるためには、疑問点を遠慮せずに確認し「大島てる」を参照するなど複数の情報源から事実を調べる姿勢が重要です。

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